息子の嫁を養子にしなくても報われる?「特別寄与制度」とは

相続対策のご相談の中で、よくあるテーマの一つが
「長男の嫁に財産を渡したい」というケースです。

例えば――
長年にわたり親の介護を担ってきたのは、実の子ではなく「息子の配偶者」であることも少なくありません。

しかし法律上、息子の嫁は原則として相続人ではありません。
そのため従来は、

  • 養子縁組をする
  • 遺言で財産を渡す

といった対策が必要でした。

その中でもよく使われてきたのが「養子縁組」です。


養子縁組という“従来の解決策”

養子縁組をすれば、息子の嫁も「法定相続人」となり、
他の子と同じように相続権を持つことができます。

これは非常に強力な方法ですが、一方で次のような問題もあります。

  • 家族関係が変わる(戸籍上の親子関係が生じる)
  • 他の相続人とのトラブルの火種になる
  • 節税目的と誤解されるケースもある

つまり、「介護してくれたから報いたい」という目的に対しては、やや“重たい手段”でもあるのです。


そこで登場した「特別寄与制度」

こうした不公平を解消するため、2019年の民法改正により
**「特別寄与制度」**が新たに創設されました。

この制度は簡単にいうと、

相続人ではない親族でも、無償で介護などの貢献をした場合には、お金を請求できる制度

です。


特別寄与制度のポイント

① 対象者は「相続人以外の親族」

息子の嫁は相続人ではありませんが、「親族」には該当します。
そのため制度の対象になります。


② 無償の貢献が必要

単なる手伝いではなく、

  • 長期間の介護
  • 生活の世話
  • 事業の手伝い など

「財産の維持・増加に寄与した」と評価される必要があります。


③ 請求できるのは“お金”

相続人になるわけではなく、

  • 相続人に対して
  • 「特別寄与料」という金銭を請求する

という形になります。


④ 話し合い → 家庭裁判所

話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所が金額を決めます。


養子縁組との違い(重要ポイント)

項目 養子縁組 特別寄与制度
法的地位 相続人になる 相続人にはならない
財産の受け方 相続分として取得 金銭請求
家族関係 変わる 変わらない
手続き 生前に必要 相続後に請求

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