息子の嫁を養子にしなくても報われる?「特別寄与制度」とは
相続対策のご相談の中で、よくあるテーマの一つが
「長男の嫁に財産を渡したい」というケースです。
例えば――
長年にわたり親の介護を担ってきたのは、実の子ではなく「息子の配偶者」であることも少なくありません。
しかし法律上、息子の嫁は原則として相続人ではありません。
そのため従来は、
- 養子縁組をする
- 遺言で財産を渡す
といった対策が必要でした。
その中でもよく使われてきたのが「養子縁組」です。
養子縁組という“従来の解決策”
養子縁組をすれば、息子の嫁も「法定相続人」となり、
他の子と同じように相続権を持つことができます。
これは非常に強力な方法ですが、一方で次のような問題もあります。
- 家族関係が変わる(戸籍上の親子関係が生じる)
- 他の相続人とのトラブルの火種になる
- 節税目的と誤解されるケースもある
つまり、「介護してくれたから報いたい」という目的に対しては、やや“重たい手段”でもあるのです。
そこで登場した「特別寄与制度」
こうした不公平を解消するため、2019年の民法改正により
**「特別寄与制度」**が新たに創設されました。
この制度は簡単にいうと、
相続人ではない親族でも、無償で介護などの貢献をした場合には、お金を請求できる制度
です。
特別寄与制度のポイント
① 対象者は「相続人以外の親族」
息子の嫁は相続人ではありませんが、「親族」には該当します。
そのため制度の対象になります。
② 無償の貢献が必要
単なる手伝いではなく、
- 長期間の介護
- 生活の世話
- 事業の手伝い など
「財産の維持・増加に寄与した」と評価される必要があります。
③ 請求できるのは“お金”
相続人になるわけではなく、
- 相続人に対して
- 「特別寄与料」という金銭を請求する
という形になります。
④ 話し合い → 家庭裁判所
話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所が金額を決めます。
養子縁組との違い(重要ポイント)
| 項目 | 養子縁組 | 特別寄与制度 |
|---|---|---|
| 法的地位 | 相続人になる | 相続人にはならない |
| 財産の受け方 | 相続分として取得 | 金銭請求 |
| 家族関係 | 変わる | 変わらない |
| 手続き | 生前に必要 | 相続後に請求 |

